新型コロナウイルスの感染拡大が話題となってから、長くも早くも2年という月日が経ちましたね。
2年経った現在も、「第6波」を迎えており、まだまだ不安が続く毎日です。
多くの人が不安を抱えている中でも、このコロナ禍に親の介護が必要となってしまった方は、さらなる不安を抱かれているのではないでしょうか。
親の介護が必要となり、自分が自宅で介護をすることが難しいとき、検討するのが「介護施設への入所」。
ただでさえ親の介護施設への入所は、色々と考えるところがあるのに、コロナ禍での施設入所……不安に感じてしまうのは当然のことです。
「コロナ禍の今、施設に入ったら会えなくなるの?」「施設に入所した親の生活はどうなるの?」となかなか踏み出せないでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「コロナ禍の介護施設の現状」と、実際にコロナ禍での面会のことや施設での生活などはどうなっているのか、などお話ししていきます!
目次
コロナの状況で親が施設に入所したらどうなる?面会はできるの?
コロナ禍での親の施設入所を検討するときに、一番に不安に思うのが「面会」のことではないでしょうか。
病院に入ると退院まで会えないなんてよく聞くけど、施設に入るとこの先ずっと会えないの…?と不安に思いますよね。
実際のところは、施設の方針によって変わってくるので一概にはいえないのですが、厚生労働省が公表している「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」によると、「(ご家族などとの)交流やつながりを遮断する事での心身の健康に与える影響を防ぐためにも、基本的には、面会は禁止はしないように。(感染防止対策等の制限のもと)」といった内容が記載されています。
(面会)
引用:厚生労働省「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」
面会については 、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、緊急やむを得ない場合を除き制限する等の対応を検討すること。
つまり、コロナ禍でも面会が可能な施設は多いようです。
ただし、「まん延防止措置」、「緊急事態宣言」発令中においては、面会を禁止している施設が多いようです。これは仕方がないことですね……。
新型コロナウイルス感染症の介護施設のガイドライン
まず、厚生労働省より、介護施設をふくむ社会福祉施設での「感染防止」にむけた対応のガイドラインとして留意点が公開されています。
そこに記載されている事項から、介護施設に求められている対応と現状がわかるものをいくつかピックアップします。
1.マスクの着用、手洗い、手指消毒などの徹底
無症候又は症状の明確でない者から感染が広がる可能性があり、人と人との距離をとること(Social distancing: 社会的距離)、外出の際の常日頃からのマスク着用、咳エチケット、石けんによる手洗い、アルコールによる手指消毒、換気といった一般的な感染症対策や、地域における状況(緊急事態宣言が出されているか否かや、居住する自治体の情報を参考にすること)も踏まえて、予防に取り組むこと。
引用:厚生労働省「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」
2.面会は心身の健康を保つためにも、制限をする等の対応を取りながら行う。
(面会を実施する場合の留意事項)
引用:厚生労働省「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」
〇面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。
○ 面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断ること。
○ 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。
○ 面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。
・ 感染者との濃厚接触者でないこと
・ 同居家族や身近な方に、発熱や咳・咽頭痛などの症状がないこと
・ 過去 2 週間内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと
・ 過去 2 週間以内に発熱等の症状がないこと
・ 過去 2 週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。
4
・ 人数を必要最小限とすること。
○ 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求めること。
○ 面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮すること。
○ 寝たきりや看取り期以外の場合は居室での面会は避け、換気可能な別室で行うこと。
○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。
○ 面会者は施設内のトイレを極力使用しないようにすること。やむを得ず使用した場合はトイレのドアノブも含め清掃及び必要に応じて消毒を行うこと。
○ 面会時間は必要最小限とし、1 日あたりの面会回数を制限すること。
○ 面会後は、必要に応じて面会者が使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は消毒を行うこと。
3.外出や屋外での運動など、不必要の制限は行わない。ただし、感染拡大地域については制限の検討をする。
(外出)
(面会)
○ 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月 28 日(令和 2 年 5 月 25 日変更))(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)三(3)1)①において、外出の自粛が促される状況であっても、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とされていることから、 入所者の外出については、生活や健康の維持のために必要なものは不必要に制限すべきではなく 、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、鼻、口を触らないよう
に留意すること。
5
○ 感染が流行している地域では、人との接触機会の低減の観点から、外出を制限する等の対応を検討すべきである。
面会については 、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、緊急やむを得ない場合を除き制限する等の対応を検討すること。
引用:厚生労働省「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」
実際の介護施設の現状はどんな感じなのか聞いてみた
では、実際に介護施設に勤務している介護福祉士さんに、コロナ禍の2年間の介護施設での状況を聞いてみました。
1.面会はできますか?
「面会については、緊急事態宣言、まん延防止対策が発令中は一切禁止されました。
感染拡大防止のために必要な措置だったとは思いますが、入居者さま、ご家族ともに実際に顔を合わせることができないというのは、とても不安でご不便だったと思います。
ただ、この2年間で、「オンライン面接」を実施するなど、少しでも不安を解消していただけるような体制を施設でも整えていっています。」
2.緊急事態宣言が解除されているときの面会は可能ですか?
「はい。緊急事態宣言などが解除されているときは、面会ができるようになっています。
ただ、いくつか条件があります。
マスクの着用、手洗い、検温、手指消毒はもちろんのこと、
・1人の入居者さまにつき面会者が1日1人
・面会中の飲食は禁止
・時間制限あり
などを面会の際は、ご理解いただいたうえで、行っています。」
3.入居者は、毎日マスクをしているのですか?
「基本はマスクの着用をお願いしていますが、認知症の入居者さまも多く、1日中の着用はなかなか難しいのが現状です。
外出時や、散歩の際などは、必ずマスクの着用をしていただくように徹底しています。」
4.行事などは行っていますか?
「季節の行事や、毎日のレクなどは、コロナ前と変わらず楽しんでいただけるように心がけています。
ただ、家族会などご家族を呼んで行う行事は残念ながら中止となりました。」
5.コロナ前と比べ、いい変化はありますか?
「そうですね、日々の不安や会えないという心細さなどは、どうしてもぬぐい切れるものではありませんが、対面とは違った形で、できるかぎりご家族との時間を取れる工夫をしています。
たとえば、手紙や贈り物などのやり取り、オンライン面会の利用など、コロナ前まではなかった方法でご家族との時間を感じていただいています。」
まとめ
多くの人が新型コロナウイルスの収束を願う中、2年という月日が流れましたね。
コロナにより失ったものもありますが、少なからず得たものもあります。
毎日仕事に行けること、毎日人に会えること、気軽に遠方に通えたこと。
「普通の毎日」「変わらない毎日」を送れることがどれだけ幸せなことだったのだ、ということに気づけたことも1つ得たことです。
2年前の先が見えず収束を願うしかなかった頃よりも、この先も「あたらしい日常」を過ごしていくんだろう、ということを受け入れてきています。
介護施設での体制もコロナ前とは大きく変わってきていますが、日々職員さんたちがこの2年間さまざまな工夫を凝らし、高齢者の「心身の健康」を保つための体制が整ってきています。
どうか不安に思わず、まずは検討する施設がコロナにおいてどのような決まりがあるのか、など事前にしっかりと確認しておくことをおすすめします。
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